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自己都合退職を会社都合退職にする方法

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自己都合退職を会社都合退職にする方法

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えぇできますとも!

タケです。

自己都合退職は、自分自身の都合で退職すること、会社都合退職は、会社の都合で退職することを意味します。今回は会社を辞めるとき、「自分で辞めた」を「会社に辞め”させられ”た」に変える方法を紹介します。

会社都合退職のメリットとしては、失業保険の支給日数が増える、給付制限期間がなくなる、退職理由が自己都合ではなく会社都合であるため就職活動でのデメリットが少ない、雇用保険の手続きがスムーズになる、などが挙げられます。

会社都合になるのは倒産や解雇の時だけと思っている人も多いのではないでしょうか。また、「自己都合退職で処理しておくよ」と、無理やり言われてしまった人もいるかも知れません。

でもそうやって諦めるのはまだ早い!
自己都合退職も理由によっては会社都合退職に変えられる、または会社都合退職と同等の優遇措置を受けられることもあります。意外と「こんな理由もOKなの?」と言うものもありますのでぜひ参考にしてみて下さい。

ではさっそく、その方法を解説していきたいと思います。
それではいきましょう、プラント百景スタート!

会社都合退職に変える条件

会社都合退職になるための条件としては2つあります。

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

これのどちらかになることが必要です。
つまり「どうやって上の2つのどちらかに当てはまるようにすればいいのか?」、これがわかれば会社都合退職に変えられることができるかもしれません。

これからお話する方法は、一度”自己都合退職”で処理されてしまった人も後から”会社都合退職”に変更することができます。

会社都合退職になるためには、
  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

また、自己都合退職で処理されてしまった人も後から会社都合退職に変更できる。

失業者の3区分

まずはじめに、「特定受給資格者」「特定理由離職者」について説明します。

失業者はその理由によって次の3区分に分けられます。

  1. 一般離職者(一般的な自己都合退職者・・・自己都合退職
  2. 特定受給資格者(倒産や解雇による・・・会社都合退職
  3. 特定理由離職者(②に該当しないが「やむを得ない理由」で退職・・・自己都合退職

この②と③には失業保険による優遇措置が与えられます。

特定受給資格者

特定受給資格者は、倒産や解雇(または解雇に準ずる理由)で離職した人です。
これに当てはまると「会社都合退職」になります。

ではこのそれぞれの理由についてもう少し詳しく紐解いていきます。

【倒産(など)】
・会社が倒産した
・会社から大量の離職者が出た
・事業所が廃止なった
・事業所が移転し、通勤が困難になった

【解雇(など)】
・解雇された(懲戒解雇を除く)
・労働条件が契約と大きく違っていた
・賃金の1/3以上が期日までに支払われなかった
・賃金が85%未満に低下した
・残業時間が基準を超えていた(※1)
・妊娠、出産、介護の制度理由を拒まれ、もしくは利用したことで不利益があった
・常識的な配慮を行わず配置転換された
・3年以上の有期労働契約が更新されなかった
・更新される前提の有期労働契約が更新されなかった
・セクハラ、パワハラを受けた
・退職勧奨を受けた
・事業者による休業が3ヶ月続いた
・事業者が何らかの法令に違反していた

(※1):3ヶ月連続で45時間、1ヶ月で100時間、2ヶ月以上の平均が月80時間

このように、多くの理由が会社都合退職に該当するのです。
特に「残業時間」については多くの人が対象となる可能性があります。また、「事業者が法令に違反していた」についても、アラ探しすれば一つくらいは当てはまるものが出てくるかもしれません。

当てはまりやすそうなもの

・多すぎる残業
・パワハラ
・会社の何らかの法令違反

特定理由離職者

次に特定理由離職者についても説明します。
簡単に言うと、特定受給資格者に該当しないけど「やむを得ない理由」で退職した人のことです。こちらの場合でも、会社都合退職と同程度の優遇措置が受けられます。

ではこちらについてもそれぞれの理由について解説します。

【雇い止め】
・有期労働契約が更新されなかった

【正当な理由による自己都合退職】
・体力の不足、心身の障害、疾病
・妊娠、出産、育児により離職し、受給期間延長措置を受けた
・家族の看護や介護、家庭の事情の急変
・家族との別居生活(単身赴任など)が困難になった
・結婚、育児、事業所の移転などにより通勤が困難になった
・希望退職者の募集に応じた

このように、特定理由離職者も当てはまる条件の幅が広く、会社都合退職になれる可能性がたくさんあります。

当てはまりやすそうなもの

・体力の不足
・介護
・家族との別居
・通勤が困難になる

特定受給資格者、特定理由離職者にするメリット

退職理由区分給付制限期間給付日数の増加
一般離職者自己都合自己都合退職2ヶ月または3ヶ月なし
特定受給資格者倒産・解雇会社都合退職なし増える
特定理由資格者(1)雇い止め会社都合退職なし増える
特定理由資格者(2)正当な理由による自己都合退職自己都合退職なしなし

給付制限期間とは?

簡単に言うと「失業保険がもらえない期間」のことです。

◎自己都合退職の場合、
・待機期間(7日間)→給付制限期間(2・3ヶ月)→受給開始

◎会社都合退職の場合、
・待機期間(7日間)→受給開始

給付日数とは?

条件が細かく設定されているので表にまとめてみました。

◎自己都合退職の場合、

雇用保険加入期間
/退職時の年齢
1年未満1年以上〜10年未満10年以上〜20年未満20年以上
全年齢90日120日150日

◎特定受給資格者と特定理由資格者「雇い止め」の場合、

雇用保険加入期間
/退職時の年齢
1年未満1年以上〜5年未満5年以上〜10年未満10年以上〜20年未満20年以上
〜30才未満90日90日120日180日
30才以上35歳未満90日120日180日210日240日
35才以上45歳未満90日150日180日240日270日
45才以上60歳未満90日180日240日270日330日
60才以上65歳未満90日150日180日210日240日

ほかにも、

特定受給資格者と特定理由資格者には、

  • 国民健康保険料
  • 住民税の減免制度

を設けている自治体もあります。
これは地味にインパクト大きいです。特に離職中の出費はなるべく抑えたいですよね。

会社都合退職にするメリット
  • 失業保険の給付制限期間がなくなる(=すぐにもらえる)
  • 給付日数が増える
  • 国民健康保険料や住民税の減免制度もある

最終的にはハローワーク

つまり、自己都合退職を会社都合退職にするには、特定受給資格者または特定理由離職者のどちらかになることです。

まずは退職時に会社に確認して下さい。
上で挙げた内容が当てはまっているかどうかを質問し、どんどん主張して下さい。言い出さない限りは、会社はわかっていても「自己都合退職」に処理してしまうケースもあります。あなたの正当な権利ですので遠慮せず主張して下さい。

しかしながら、「会社が応じてくれない」、「自己都合退職と思い込んで退職した」という場合でも大丈夫、そんな時はハローワークに相談して下さい。

実は自己都合退職にするか会社都合退職にするかは会社や自分ではなく、ハローワークの判断で決まります。

なので、会社が決めた理由であってもあとから覆すことができるのです。この裏付けが取れれば後からでも会社都合退職に変更してくれるのです。
そのためには書類を提出したり少々面倒な手続きもあったりしますが、それでも会社都合になるメリットは大きいですから一度掛け合ってみる価値はあると思います。

その判断は誰が決める?

最終的にハローワークが決める

まとめ

いかがでしたでしたでょうか。
会社に無理やり自己都合にされてしまった人や、なんとなく自己都合退職でやめてしまった人もぜひ今回のことを参考にしてみてください。

ではでは。

タケ
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あきらめるな!

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この記事を書いた人
タケ
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プラントエンジニア歴20年の男
電気EPC技師として国内・海外を20年間飛びまわる。働く環境づくりや人材採用テクニックに興味を持ち、人材派遣会社のマネージャー職に転身。その後、エンジニア採用や企業広報を支援すべく起業。業界内の新しい価値を生み出すためのプロジェクトとして本ウェブマガジン『プラント百景』や転職サイト『プラント特区』を手掛ける。
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