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互換性のない建設業2024年問題

タケ
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互換性のない建設業2024年問題

タケ
タケ

くるぞー!

タケです。

5年って早い。
「働き方改革」という法改正。これは2019年から順次一般企業から施行してきました。
そのなかのひとつ【残業の罰則付き上限規制】がいよいよ建設業にも適用される時が迫ってきました。

今回はこれ「建設業の2024年問題」について書いていきます。

それではいきましょう、プラント百景スタート!

2024年問題とは

2019年4月より「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「働き方改革関連法」が施行されました。

なかでも労働時間の適正管理が重要課題となっており、時間外労働に対して罰則付きの上限規制が設定されました。すでに一般の大企業では2019年4月から順次施行され、中小企業では2020年4月より適用されています。

ただし建設業に対してはすぐの対応が難しいという判断から5年間の猶予が与えられ、2024年4月より時間外労働の上限規制が施行されることとなり、それまでに労働環境を構築する必要があり、その推進についてさまざま問題を「2024年問題」と呼んでいます。

これまで建設業の時間外労働は上限規制が適用除外、つまり残業には制限がなかったことになります。これは工事の受注に波がある、天候にも左右されるといった建設業ならではの事情を配慮してのこと。

時間外労働の上限規制

1. 法定労働時間

労働時間の上限は原則として1日8時間、週40時間と労働基準法で定められています。これが「法定労働時間」、いわゆる普通に働く時間です。

2. 時間外労働時間

それに対して「時間外労働」とは上限規制が月45時間、年360時間までとなっています。
残業とか、休日出勤とか。

ただしこれらは6ヶ月までは制限なしで超えても良いという特別条項付きでしたが、この法改正では上限、年720時間以内という規則に変わります。

一見、数字だけ見るとそんなに厳しくない内容に思えますが、たとえば時間外労働720時間を12ヶ月で割ると月60時間。仮に1ヶ月働く日を20日とすると3時間/日となります。

ただし、

時間外労働が月100時間未満かつ2~6ヶ月の平均が80時間以内、そして月45時間を超えられるのは6ヶ月までという制限もあるため、単純に12ヶ月で割るという計算も少し乱暴ではあります。あくまで概算として。

一応まとめるとこんな感じ。
・時間外労働の合計は年間720時間以内
・時間外労働・休日出勤の合計は月100時間未満
・休日出勤の合計平均は2~6ヶ月のすべてで月80時間以内
・月45時間を超過した時間外労働は年間6ヶ月まで

新旧比較

【これまでの労働時間の規則】
・労働時間の大原則:1日8時間/1週間40時間
・36協定を結べば時間外労働が可能
⇒ただし”上限規制なし”

【2024年4月以降の規則】
・労働時間の大原則は従来と同じ
・36協定を結べば時間外労働が可能
⇒原則月45時間かつ年360時間以内、36協定の特別条項付きでも年720時間まで(”上限規制あり”

年720時間は全然「余裕」ではない

1日3時間まで残業OK・・・。残業時間だけならまぁ普通ですが、休日労働時間も含むとなると話は変わってきます。建設業では土曜も祝日も法定外休日、つまり法定時間外労働扱いとして働いている事が日常化されていますよね。

土曜日だけでも月に4〜5回やってきます。土曜日も8時間働いたとして4回あると、これで32時間。これだとさっきの計算で3時間→1.4時間に減ってしまいます。

17時半が就業時間だとして、そこから1.4時間残業すると大体19時くらい。
毎日ずっとこんな時間で家に帰れる建設会社・・・きっと天国にしかない

お金の話

時間外労働が月45時間を超えると割増賃金の比率については1.25倍を上回った設定が努力義務とされています。加えて月60時間を超過した場合は1.5倍以上の割増率にした賃金を支払わなければなりません。

割増金

・時間外労働月45時間超・・・1.25倍以上
・時間外労働月60時間超・・・1.5倍以上

これは努力義務ではなく必須であり、今までは一般の大手企業にのみ課せられていましたが、2023年4月からは中小企業、そして2024年4月からは建設業全体にも適用されます。

つまり、人件費増が目に見えている。これが法改正で一番大きい問題かもしれません。
残業はさせたい、でも今まで以上にお金がかかる、・・・これ。

当然、法遵守によって収入が減る人もでてくることでしょうし、逆に増える人もいるでしょう。

どんな罰則?

これまで時間外労働規制については、厚生労働大臣「告示」によるもので厳密には強制力までは持っていませんでしたが、新しく変わる労働基準法による時間外労働の上限規制に違反した場合には罰則が設けられました。

罰則

・6ヶ月以下の懲役
または
・30万円以下の罰金

これは労働者に、ではなく使用者側(企業)への罰則です。

さらに罰金を払えば終わりというものではなく、違法行為を行った企業には公共工事の受注などにも影響する謎の力も加わってくるかもしれません。

労働基準法といえど、日本の国の立派な法律。その法に違反するということはそれなりの罰を、ということなのでしょう。

これが現状

国土交通省による「建設業における働き方改革」のデータによると、

統計抜粋

・建設工事全体の約64%が4週4休以下で就業
週休2日制を導入している企業は1割以下

法に従うようにするには、とにかく労働者を休ませること。
それが国の目的でもあるのでしょうが、それでは当たり前ですが工期に影響します。

1人の労働者では縛りが大きいため、2人にすれば緩和される。しかしお金がかかる。
本来ならば対反する人員コスト削減も大きな課題。

法に違反ぜずコストも抑える・・・かなりの無理ゲーだ。

まとめ

と、ここまで書いてきましたがこの法改正、数字的にかなり複雑で理解出来るのに時間がかかりました。ひょっとしたら解釈違いや説明不足もあるかもしれませんが、できるだけわかりやすくまとめたつもりです。

とにかく、2024年まであと少し。

改正発表からもう数年も経っているので忘れていた方も多いと思いますが、黙ってその時を待つ問題でもありません。そのための猶予期間でしたので今からでもまだ対策は間に合うと思います。

法違反せず、どのように適用していくのか。皆さんの会社はもう準備万端ですか?
ではでは。

タケ
タケ

ただね、罰金30万円で済むなら払ってしまったほうが手っ取り早いという考え方も無きにしもあら・・・(ひとりごと)

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この記事を書いた人
タケ
タケ
プラントエンジニア歴20年の男
電気EPC技師として国内・海外を20年間飛びまわる。働く環境づくりや人材採用テクニックに興味を持ち、人材派遣会社のマネージャー職に転身。その後、エンジニア採用や企業広報を支援すべく起業。業界内の新しい価値を生み出すためのプロジェクトとして本ウェブマガジン『プラント百景』や転職サイト『プラント特区』を手掛ける。
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