オレ一生派遣かよ!今こそ法改正2018年問題について考えてみよう!
オレ一生派遣かよ!今こそ法改正2018年問題について考えてみよう!
でも派遣もいいよ。
タケです。
・・・ちがうちがう!こっちですよーー!
新着記事を書くのは久々で、なにげに2018年初投稿です。
そんな2018年、プラント業界だけではないですが、ちょっと身のまわりでザワつきはじめています。
いわゆる2018年問題です。
2012年の労働契約法改定による「通算5年後の無期労働契約への転換」、そして2015年の派遣法改定による「派遣社員の個人単位による3年後の抵触日」と「特定派遣事業の終了」。
これが同時にやってくるのが今年、2018年です。
もちろんプラント業界にも大いに関係してくるこの問題。
国は「派遣の道を選んでいる方々には待遇を改善し、正社員の道を希望する方々にはその道を開くための法案です」と説明していますが一体・・・。
タケも最近までは、とある派遣会社の営業として働いていたので思うことはたくさんあって、これらについて正直良いイメージ持ってませんし、なんなら派遣会社には(良い)未来がないとも感じました。もちろん派遣社員もです。
法改正については詳しく書かれているサイトもたくさんありますが、文章多すぎて頭に入ってきません。
なので通勤電車時間内で読めるくらいの文量にまとめてみようと思います。
それはではプラント百景、スタート!
どんな法改正したの?
労働契約法の改正(2012年)
(A)5年無期転換ルール
2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の2018年4月1日から労働者は有期契約から無期への転換を申し入れることができる。
労働者派遣法の改正(2015年)
(B)3年後の抵触日
派遣社員の派遣期間の制限が見直され、個人単位で同一の組織単位で働けるのが3年までとなり、その最初の期限が2018年9月末。
(C)労働者派遣事業の許可制一本化
一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、特定労働者派遣事業としての営業は3年後まで。
※他にも改正したものがありますが、特に2018年問題に関係したものを抜粋しています。
5年無期転換ルール
じゃまずですよ、5年無期転換ルールについて簡単に。
有期雇用の契約が5年以上を超えた場合、無期雇用への転換ができるんですが、これは労働者からの申し込みが必要で、この権利を「無期転換申込権」といいます。
意外に知らなかった派遣労働者も多かったと思いますし、また、知らなきゃほっとけ、とする性悪な派遣会社も多かったと思います。
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3年抵触日ルール
次に、3年後の抵触日についても簡単に。
いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みで、プラントエンジニアもほとんどがこの26業務にあたる「機械設計業務」として無期限で働けました(有期雇用者でも)。
これが見直され、すべての業務で2つの期間制限が適用されています。
1)派遣先事業所単位の期間制限
2)派遣労働者個人単位の期間制限
まず1)について。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間がMAX3年。
それでも受け入れたい場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要がある。←ちょっと謎ルール笑。
で、2)について。
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間がMAX3年。
それでも受け入れたい場合は、組織単位を変えれば同一の事業所に引き続き同一の派遣労働者を派遣することができるが、上の事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前提。で、派遣労働者の特定指名は禁止。←これも謎ルールですね。
※但し無期雇用・60才以上などは対象外とし、これまで通り無期限で働けます。
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特定派遣が終了
最後に事業許可について。
派遣事業には一般派遣と特定派遣の2種類が存在していました。
一般派遣は、派遣先が決定した際に派遣会社との雇用契約が発生するという形態。
特定派遣は、派遣会社との常時雇用が条件となっており、雇用関係が安定しているという観点から規制がゆるやかな届出制になっていました。
ところが、特定派遣契約は常時雇用が条件のはずなのですが、契約社員という名目で3ヶ月単位などの有期雇用契約を繰り返すという行為が横行するなどして、派遣労働者の立場がむしろ不安定になっているという現状でした。ポイントは「特定派遣=無期雇用」ではなく「常時雇用」としているところ。
派遣会社がその許可をクリアするには少し面倒な条件がいくつかあって、制定後すぐに適用してしまうと派遣ストップや解雇・倒産など大混乱が起こるので3年間の猶予がありました。
その期限が今年というわけです。
派遣社員については、今自分が所属している会社がどういう事業形態なのかで少し状況が変わってきます。最悪は倒産解雇もあります。
そして2018年問題。
上の改正があって、最短で同時に迎えるのが今年、2018年です。
どういう事がおこるかというと、
・派遣会社の無期雇用
・派遣先への直接雇用
・雇止め
要するに派遣社員を長期的に安定した条件(社員化)で働かせるよう、それぞれが”検討しなさい”。←ここが弱い。
無期雇用派遣をサービスの一環として行っている派遣会社も増えてきましたが、逆に雇止めや十分な説明をせず塩漬けにする派遣会社もあると思いますので、ここで派遣会社の良否が問われるいい機会になるでしょう。
で、もうひとつの直接雇用なんですが、すんなり簡単に話が進むなんて思ってはいけません。
特にプラント業界は受注産業。その仕事量の増減に合わせて人員調整しますが、仕事量が減った時にムダな人件費を消費してしまうので正社員で補うということはせず派遣スタッフで人員調整します。
ですので大半の派遣先は、長く働いて欲しいという気持ちはありますが、派遣で十分機能していたものを正社員として迎える気はそもそも持っていません。
派遣会社も「直接雇用するのは派遣先の好意」として、派遣会社から申し入れしてくれるケースもほぼ無いと言っていいです。
まとめ
今回の改正で派遣先への直接雇用の流れになることは期待しないほうがいいと思います。
結局のところ、派遣会社での正社員化(無期雇用)が落とし所で、つまりはこれで一生派遣社員が確定してしまうかもしれません。
本来、派遣社員を守るための改正だったはずなのに、派遣先・派遣元への強制力が変なところで任意だったり、変なところで絶対だったりと、お互い都合の良い選択ができるようになってしまいました。これが「改悪」と言われる根源です。
正社員と派遣社員の格差は処遇面はもちろん、いろいろあります。
願うのは、法改正とは関係なく、派遣元・派遣先がもっと派遣社員が気持ちよく働けるような契約条件で雇える配慮をしてもらいたいものです。
いずれにせよ、派遣会社も派遣先も忙しい年になるでしょう。
この件については、また今年後半くらいに実情をレポートしてみたいと思います。
それではまた、タケでした。
ではでは。
ちなみにバリ島からでした。